目次
分類区分は4種類
分類によって、薬剤師にしか販売できないもの、通信販売でも買えるものなどが分かれています。
要指導医薬品

要指導医薬品は、市販薬として初めて販売される医薬品等が該当します。
その取り扱いに十分注意を要することから、販売に先立って薬剤師が薬を買おうとしている人の提供する情報を聞くとともに、書面での当該医薬品に関する説明を行うことが原則とされています。
原則として、ついこの間まで、病院等にかからないと処方されなかった薬が、これに該当します。例えば、コルゲンコーワLX錠(興和)などです。
第1類医薬品

第1類医薬品は、副作用、相互作用などの項目で安全性上、特に注意を要する医薬品です。店舗においても、生活者が薬剤師の説明を聞かずに購入することがないよう、すぐには手の届かない場所に陳列などすることとされています。
例えば、リアップX5チャージ(大正製薬)などがあげられます。
第2類医薬品

第2類医薬品は、副作用、相互作用などの項目で安全性上、注意を要するものとされています。
またこの中で、より注意を要するものは指定第2類医薬品となっています。第2類の「2」の部分が〇や□で囲まれているのが、指定第2類医薬品です。風邪薬(総合感冒薬)などの主力商品はこの第2類医薬品に該当するものが多いです。
第3類医薬品

第3類医薬品は、副作用や相互作用の観点から判断した際、上記に該当しない医薬品です。ビタミン剤などは第3類医薬品が多いです。
効き目ではなく、副作用や相互作用のリスクで判断
△△という成分が入っていたら指定第2類、〇〇という成分が入っていたら第1類、というように、決められています。
さらに、この成分も「効き目」ではなく、「副作用のリスク、市販薬としての使用経験など」に基づいて決められています。第2類の風邪薬と、指定第2類の風邪薬なら、どちらのほうが効き目がよい、ということはありません。
今の症状、他に服用している薬などに合わせて、適切な薬を選びましょう。市販薬を選ぶ際に不明な点があれば、薬剤師や登録販売者にご相談ください。
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