目次

①処方せんの使用期限は4日間
 ◆使用期間の欄に記載が無ければ4日間
 ◆特殊の事情がある場合には使用期間の変更が可能
 ◆処方箋交付日を含めて4日間
②処方制限の存在する薬もある
 ◆向精神薬
 ◆麻薬
 ◆新薬
 ◆特殊の事情がある場合には30日まで延長が可能
 ◆湿布は70枚まで
③一般名処方
④まとめ
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①処方せんの使用期限は4日間

すでに知っている方も多いのですが、未だに知らずに期限が過ぎた処方箋を持参する方もいらっしゃいます。

使用期間の欄に記載が無ければ4日間

処方せんには、「交付年月日」と「処方箋の使用期間」という欄があります。「交付年月日」には自動で処方せんを発行した年月日が記載されますが、「処方箋の使用期間」にはほとんどの場合記載がありません。これは期限が無いという意味ではなく、記載が無い場合には交付日を含めて4日間という決まりがあり、このことは処方箋にも小さく書かれています。

特殊の事情がある場合には使用期間の変更が可能

長期の旅行など特殊の事情がある場合には、使用期間は4日間には限られません。その場合、「処方箋の使用期間」の欄に医師が年月日を記載することで、その日まで処方箋を使用することができます。なにか特殊の事情があって4日以内に薬局へ行けない場合には、事前に医師に相談してみると良いでしょう。

処方箋交付日を含めて4日間

4日間という決まりを知っていても意外と期限を過ぎてしまう方がいます。そういった方の多くは、
・交付日を含むことを知らなかった
・土日祝日を含むことを知らなかった
という場合が多いです。

具体例を挙げると分かりやすいのですが、金曜日に処方箋を受け取った場合、その日を含めて4日間ですので月曜日までが使用期間となります。土曜日や日曜日は閉まっている薬局も多いのですが、それでも土日祝日を含めて4日間となりますので注意しましょう。

②処方制限の存在する薬もある

医師は薬を無制限に処方できるわけではありません。薬によっては処方できる日数の決められている薬もあります。

向精神薬

デパスとアモバンが新規に向精神薬に指定されたことで知った方もいるかと思います。他にも有名な薬ではマイスリーやレンドルミンなど数多くあり、14日分・30日分・90日分と処方できる日数がそれぞれの薬で決められています。

麻薬

麻薬についても、それぞれの薬で処方できる日数が14日分・30日分までと決まられています。

新薬

新しく発売された薬は、1年間は処方できる日数が14日分までと決められています。これは、発売されるまでに効果や安全性は確認していますが、それでも念のため最初のうちは、頻繁に受診してもらって効果や安全性を確認したい、という考えからです。

特殊の事情がある場合には30日まで延長が可能

14日分までと決められている薬に関しては、特殊の事情がある場合には30日分までの処方が認められています。特殊の事情と認められるのは、海外旅行・年末年始・ゴールデンウィークの3つが該当し、また国民の祝日の関係で長期の連休となる場合にも認められることがあるようです。上記のような理由でどうしても14日分以上の薬が欲しい場合には医師や薬剤師に相談してみましょう。

湿布は70枚まで

2016年4月から、湿布薬についても枚数の処方制限ができました。特別な理由がない限り、1回の処方につき70枚までとなっています。無駄使いしないようにし、無くなったらまた受診するようにしましょう。

③一般名処方

ここ数年で新しくできた制度で「一般名処方」というものがあります。これは医師が薬を処方する時に、以前は先発医薬品やジェネリック医薬品の商品名を指定していたのですが、そうではなく有効成分の名前だけを書き、あとは先発・ジェネリックや薬のメーカーは患者さんと薬局で相談して決めて良いよ、という処方の仕方です。

具体例として、ロキソニン錠60mgを挙げます。
ロキソニン錠の有効成分はロキソプロフェンという物質です。この有効成分に添加物を加えて錠剤にし、製薬会社が「ロキソニン」という商品名を付けて販売しています。有効成分の名称など普通は覚えていないと思いますが、処方箋を見て簡単に見分ける方法もあります。

【般】ロキソプロフェンナトリウム錠60mg

上記のように、処方箋を見て頭に【般】と付いているものがあれば、それは全て一般名処方になります。患者さんと薬局で相談して先発やジェネリックを決めて良いものです。薬局によっては患者さんに確認せずに在庫しているものをお渡しする場合もあるようですが、本来はそういった制度ではありません。希望がある場合はきちんと伝えるようにしましょう。

④まとめ

以上、数ある処方箋のルールのうち、知っていれば役に立つと思われるルールをまとめました。

処方箋の期限は4日間ですが、医師と事前に相談すれば4日を過ぎても薬を受け取れる方法はあります。処方日数の制限や一般名処方についても、その仕組みを知っておくことで役立つことは多いはずです。この他にもルールはたくさんあるので、もし気になったことがあれば気軽に薬剤師に聞いてみてください。