受取医療機関及びEPARKくすりの窓口では領収書の発行は行っておりません。
民法486条で「弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる」とされていますが本取引の決済は、信用取引であるクレジットカードであり金銭の受領ではないことから、同法が適用されません。
受取医療機関によっては利用明細を発行いただける場合もございますので、受取医療機関へご確認ください。
必要に応じ、クレジットカードの利用明細、受取医療機関により発行頂く利用明細(発行頂ける場合)等により税務申告等のご対応をお願いいたします。
問題が解決しない場合は、
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