目次
調剤後薬剤管理指導料の点数
調剤後薬剤管理指導料とは?
調剤後薬剤管理指導料は、薬剤師が調剤後に患者の体調変化や副作用の有無を確認し、必要に応じて薬学的管理や指導を継続して実施することに対して算定される項目です。また、必要な情報を処方医に提供する役割も担います。この取り組みにより、薬の適正使用を推進し、副作用や薬物相互作用の防止に寄与します。
令和6年度診療報酬改定での変更点
令和6年度の診療報酬改定で、調剤後薬剤管理指導加算が服薬管理指導料の加算から独立した薬学管理料に変更され、名称も「調剤後薬剤管理指導料」となりました。この変更により、これまではかかりつけ薬剤師指導料との併せた算定が不可能でしたが、新制度では算定が可能になっています。また、対象患者が糖尿病患者だけでなく、慢性心不全患者も含めるように拡大されました。
調剤後薬剤管理指導料の点数と算定要件
続いて、調剤後薬剤管理指導料の具体的な点数、要件について解説します。
糖尿病患者に対して行なった場合
- 1 糖尿病患者に対して行った場合 60点
(1)調剤後薬剤管理指導料の「1」は、新たに糖尿病用剤が処方等された患者に対し、薬物治療を適切に継続する観点から、地域支援体制加算を届け出ている保険薬局の保険薬剤師が、調剤後に電話等により、その使用状況、患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無等について患者に確認する等、必要な薬学的管理指導を行うとともに、その結果等を受診中の保険医療機関に文書により情報提供した場合に算定する。なお、当該指導料に係る薬剤の調剤と同日に電話等により使用状況の確認等を行った場合には算定できない。
(2)(1)の「新たに糖尿病用剤が処方等された患者」とは次のいずれかに該当する患者をいう。
ア 新たに糖尿病用剤が処方された患者
イ 糖尿病用剤の用法・用量の変更があった患者
解説
令和6年度の改定前では、対象薬剤がインスリンおよびSU剤に限定されていましたが、改定により、全ての糖尿病用剤が対象に拡充されました。これにより、新たに糖尿病用剤が処方された場合や、用法・用量に変更があった場合に算定対象となります。慢性心不全患者に対して行なった場合
- 2 慢性心不全患者に対して行った場合 60点
なお、当該指導料に係る薬剤の調剤と同日に電話等により使用状況の確認等を行った場合には算定できない。
(4)(3)の「心疾患による入院歴のある作用機序が異なる複数の治療薬の処方を受けている慢性心不全患者」とは、日本循環器学会及び日本心不全学会が作成する最新の「急性・慢性心不全診療ガイドライン」等を参照し、複数の作用機序の異なる循環器疾患に係る治療薬の処方を受けている慢性心不全患者をいう。
解説
令和6年度の改定により、糖尿病患者加え、慢性心不全患者に対する服薬指導が新たに算定対象になりました。具体的には、心疾患による入院歴があり、作用機序が異なる複数の治療薬を処方されている患者が対象です。この服薬フォローアップにより、入院歴を持つ慢性心不全患者の再入院を抑制することが目的です。調剤後薬剤管理指導料算定時のポイント
続いて、調剤後薬剤管理指導料を算定する上でのポイントをご紹介します。
算定時のポイント①地域支援体制加算の届出
調剤後薬剤管理指導料の算定は、地域支援体制加算の届出を行っている薬局に限られていますので、この点に注意が必要です。また、特別調剤基本料Bを算定している薬局、および特別調剤基本料Aを算定している薬局のうち、特別な関係を有する医療機関に情報提供を行った場合には算定できませんので、この点も注意が必要です。算定時のポイント②同時算定できるか
疑義解釈で明らかになりましたが、糖尿病、また心疾患患者に対して、要件をみたせば、同一月での算定が可能です。算定時のポイント③電話等による服薬フォローが必要
調剤後に次に掲げる業務等の全てを行った場合に月1回算定できます。・調剤後に当該薬剤の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について当該患者へ電話等により確認すること(当該調剤と同日に行う場合を除く。)
・必要な薬学的管理及び指導を継続して実施すること。
・処方医へ必要な情報を文書により提供すること。
そのため、服薬フォローをどのように行うかの方針を決めておくことや、事前に患者にも十分な説明をとって同意を得ておく必要があるでしょう。
疑義解釈
心疾患による入院歴のある作用機序が異なる複数の治療薬の処方を受けている慢性心不全患者に、新たに糖尿病用剤が処方等された場合に、それぞれの疾患に関して必要な薬学的管理指導等を行った場合に、調剤後薬剤管理指導料「1」及び「2」を同一月に算定可能か。
それぞれの要件を満たせば算定可。ただし、単に慢性心不全の治療にも用いられることがある糖尿病剤が処方されているだけでは要件を満たしたことにはならないことに留意すること。
『調剤後薬剤管理指導料』に関するQ&A
続いて、調剤後薬剤管理指導料についてよくある質問にお答えします。
また、以下のいづれかの場合に患者の同意を得て行う必要があります。
・保険医療機関からの求めがあった場合
・患者若しくはその家族等の求めがあり、保険薬剤師が調剤後の薬剤管理指導を必要と認め、医師の了解を得た場合
対象となる薬剤のの服用状況、副作用の有無等を継続的に服用されてているなかで確認することが大切です。
まとめ
令和6年度の診療報酬改定により、名称が変わり、適用の範囲が拡大された調剤後薬剤管理指導料についてまとめてみました。調剤後の継続的な服薬フォローは薬剤師として大切な視点であり、該当患者がいれば積極的にとっていきたい点数のひとつです。今回の記事を参考に、算定するためのポイントや注意点を理解していただき、現場で役立てていただきたければと思います。
※掲載内容は執筆時点での情報です。
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竹中 孝行 薬剤師
執筆・監修者薬剤師。外資系製薬会社に勤務後、保険薬局勤務を経て、2012年株式会社バンブーを設立。薬局、介護、美容事業を運営。 一般の方に薬局・薬剤師のことをより知ってもらうことを目的に、2016年一般社団法人薬局支援協会を...