目次
服薬管理指導料とは
算定要件
服薬管理指導料を算定するためには、次に掲げる指導等を行う必要があります。イ 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書又はこれに準ずるもの(以下この表において「薬剤情報提供文書」という。)により患者に提供し、薬剤の服用に関して基本的な説明を行うこと。
ロ 服薬状況等の情報を踏まえた薬学的知見に基づき、処方された薬剤について、薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。
ハ 手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。
ニ これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認に基づき、必要な指導を行うこと。
ホ 薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報を含む。)を患者に提供すること。
ヘ 処方された薬剤について、保険薬剤師が必要と認める場合は、患者の薬剤の使用の状況等を継続的かつ的確に把握するとともに、必要な指導等を実施すること。
点数
1 原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合45点
2 1の患者以外の患者に対して行った場合59点
3 特別養護老人ホ-ムに入所している患者に訪問して行った場合45点
4 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合
イ 原則3月以内に再度処方箋を提出した患者に対して行った場合45点
ロ イの患者以外の患者に対して行った場合59点
フォローアップに関する政府の動き
患者のための薬局ビジョン
これまで薬局・薬剤師が服薬フォローアップを行うことの重要性が問われてきた中で、2015年に厚生労働省が掲げた「患者のための薬局ビジョン」内において、「患者がかかっている全ての医療機関や服用薬を一元的・継続的に把握し、薬学的管理・指導を実施」という記載があるなど、服薬フォローアップを行うことが、重要な薬局・薬剤師の役割であることが明確化されました。薬機法の改正
2020年9月に施行された改正医薬品医療機器等法(改正薬機法)では、服薬フォローアップについて明文化されました。これにより、患者の薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握することが義務化され、令和4年度の診療報酬改定では、服薬管理指導料の算定の要件にあらためて追加されることとなりました。服薬フォローアップすることのメリット
服薬管理指導料の算定要件にもあるように服薬期間中のフォローアップはますます重要になってきます。ここでは服薬フォローアップのメリットについて患者側、薬剤師側、薬局側の3つにわけて解説します。
患者側のメリット
患者はフォローアップを受けることで薬局では言いづらかったことや副作用、効果の確認をすることができます。定期的に薬局が確認することで薬剤師に見守られている安心感が得られます。気軽に相談できる薬剤師や薬局の発見にもつながります。薬剤師側のメリット
薬剤師は継続的にフォローアップすることでより深く専門性を活かすことができスキルアップにつながります。また地域医療の情報の中心となり病院との連携が強くなります。時には患者からの感謝されやりがいを感じることもあるでしょう。薬局側のメリット
薬局側のメリットとしましては服薬情報提供料などの加算により調剤報酬が増えます。患者や医師など地域から頼りにされ患者数が増えることが見込まれます。さらにかかりつけ薬局になれば応需する処方箋が増えることが予想され経営的にメリットだと考えます。薬局でするべき対応の変化
フォローアップの検討
患者の処方薬の特性をはじめ、既往歴やアレルギー歴、また、生活背景など総合的に判断をして、フォローアップの検討をする必要があります。フォローアップの必要性が高い場合には、服用に際して体調変化などあった場合の対応方法など、患者やそのご家族に説明・指導をすることも大切です。フォローアップの手段
フォローアップの手段としては、電話、SNS、メール、訪問などさまざまな方法があります。患者自身が連絡を取りやすい方法を選ぶ必要が出てきます。事前にどの手段で連絡をとるかを患者に伝え、承諾を得ておく必要があります。また、連絡がとりやすい曜日や時間帯なども含めて事前に聞いておくことが大切です。フォローアップの評価と連携
フォローアップで得られた情報に関しては、しっかりと評価し、薬歴に記載しておく必要があります。副作用や気になる症状がみられた場合には、処方医に連絡するなど、迅速に連携をとる必要があります。また、得られた情報を参考にして、次回来局された際の服薬指導に活用することも重要になります。
「服薬管理指導料」に関するQ&A

服薬管理指導料について、よく挙がりやすい質問にお答えします。

・麻薬管理指導加算
・特定薬剤管理指導加算1,2,3
・乳幼児服薬指導加算
・小児特定加算
・吸入薬指導加算ここに入力





まとめ

今回は、あらためて服薬管理指導料について解説するととともに、フォローアップに関する動き、薬局で行うべき対応についてもご紹介しました。
服薬管理指導料の算定要件にある業務に関しては、薬剤師にとって非常に重要な業務になります。なかでも、薬局で服薬指導をしただけで終わらず、その後も、継続的に患者の体調を把握・管理することが求められています。
服薬フォローアップで得られた情報をもとに、処方医と連携したり、次回の服薬指導に繋げることが患者との信頼につながってきます。服薬フォローアップをどのようなツールをとおして行うかも大切ですので、薬局や会社内でしっかりと検討をしましょう。
※掲載内容は執筆時点での情報です。
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竹中 孝行 薬剤師
執筆・監修者プロフィールはこちら薬剤師。外資系製薬会社に勤務後、保険薬局勤務を経て、2012年株式会社バンブーを設立。薬局、介護、美容事業を運営。 一般の方に薬局・薬剤師のことをより知ってもらうことを目的に、2016年一般社団法人薬局支援協会を...
















