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特定薬剤管理指導加算の説明ガイド

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2024/7/10
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特に安全管理が必要な医薬品、ハイリスク薬といわれる医薬品の服薬指導に対する評価として、特定薬剤管理指導加算があります。特に、特定薬剤管理指導加算1を算定している薬局も多いかと思いますが、令和6年度の診療報酬改定で内容が一部変更になり、より算定要件が明確になりました。また、特に重点的に丁寧な説明が必要とする場合の評価として新しく特定薬剤管理指導加算3が新設されました。
今回は、あらためて、特定薬剤管理指導加算1,2,3がどういったものなのか、令和6年度の診療報酬改定における変更点もふまえて説明します。また、あわせて算定時のポイントや注意したい内容もご紹介します。

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特定薬剤管理指導加算とは


まとめ

特定薬剤管理指導加算とは、薬局において薬剤師が重点的に服薬指導が必要と判断し、患者さんに説明・指導を実施した場合に算定する点数となります。令和6年度の改定時点において、特定薬剤管理指導加算は、1、2、3の3つに分類されています。



令和6年度診療報酬改定での変更点


令和6年度の改定においては、特定薬剤管理指導加算1の内容が変更になったこと、また、新たに特定薬剤管理指導加算3が新設されました。

特定薬剤管理指導加算1においては、算定ができるタイミングが明確に記載されました。新規処方、あるいは、用法用量に変更があった場合や副作用など体調変化があった場合、となりました。
特定薬剤管理指導加算3は、特に重点的に丁寧な説明が必要とする場合の評価として追加となりました。RMP(医薬品リスク管理計画)に基づきRMPに係る情報提供資材を活用した場合と、調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明、指導した場合が対象となっております。



特定薬剤管理指導加算の点数と算定要件


薬剤師

竹中 孝行さんのコメント

ここからは、特定薬剤管理指導加算1、2、3、それぞれについて要件を解説していきます。

特定薬剤管理指導加算1

特定薬剤管理指導加算1
イ 特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に対して必要な指導を行なった場合 10点
ロ 特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又は用量の変更、患者の副作用の発現状況等に基づき薬剤師が必要と認めて指導を行なった場合 5点


[主な算定要件]
(1) 「イ」については、新たに当該医薬品が処方された場合に限り、算定することができる。
(2) 「ロ」については、次のいずれかに該当する患者に対して指導を行った場合をいう。
ア 特に安全管理が必要な医薬品の用法又は用量の変更に伴い保険薬剤師が必要と認めて指導を行った患者
イ 患者の副作用の発現状況、服薬状況等の変化に基づき保険薬剤師が必要と認めて指導を行った患者
(3) 特に安全管理が必要な医薬品が複数処方されている場合には、保険薬剤師が必要と認める薬学的管理及び指導を行うこと。この場合において、当該加算は処方箋受付1回につきそれぞれ1回に限り算定する。なお、「イ」及び「ロ」のいずれにも該当する場合であっても、重複して算定することはできない。
(4) 対象となる医薬品に関して患者又はその家族等に対して確認した内容及び行った指導の要点について、薬剤服用歴等に記載すること。なお、従来と同一の処方内容の場合は、「ロ」として特に指導が必要と保険薬剤師が認めた場合に限り算定することができるが、この場合において、特に指導が必要と判断した理由と指導の要点を薬剤服用歴等に記載すること。

特定薬剤管理指導加算1の解説

今まで個別指導によって要件を満たしておらず返還を余儀なくされることもあった加算ですが、今回の改定により、算定ができるタイミングが明確に記載された印象です。
イについては、特に安全管理が必要な医薬品(ハイリスク薬)が新たに処方された場合とされています。これは、新たに処方された場合のため、今まで他の薬局で同じ薬をもらっていた場合は対象外となります。
ロについては、用法用量の変更や副作用など体調変化があり、薬剤師が必要と認めて指導を行なった場合の算定に限られています。指導が必要と判断した理由と指導の要点を薬歴に記載する必要がありますので注意が必要です。

特定薬剤管理指導加算2

  • 特定薬剤管理指導加算2 100点(月1回まで)

[対象患者]
連携充実加算を届け出ている保険医療機関で抗悪性腫瘍剤を注射された患者であって、当該保険薬局で抗悪性腫瘍剤や制吐剤等の支持療法に係る薬剤の調剤を受ける患者

[算定要件]
①レジメン(治療内容)等を確認し、必要な薬学的管理及び指導を行うとともに、②電話等により、抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤に関し、服用状況や副作用の有無等を患者等に確認し、③その結果を踏まえ、当該保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合に算定する。

[施設基準]
(1) パーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。
(2) 保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会に年1回以上参加していること。

特定薬剤管理指導加算2の解説

こちらは令和2年度の改定で新設された加算となります。外来がん化学療法の質向上のための総合的な取り組みとして、薬局でのレジメンを活用した薬学的管理等の評価として算定できる加算となります。具体的には、患者のレジメン等を把握した上で必要な服薬指導を実施することや、次回の診療時までの患者の状況を確認し、その結果を医療機関に情報提供することで算定できます。電話等により服用状況、患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無等について確認することが求められます。

要件が限られていますので、算定されている薬局は少数かと推測します。



特定薬剤管理指導加算3

  • 特定薬剤管理指導加算3 5点

イ 特に安全性に関する説明が必要な場合として当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に関する資料を当該患者に対して最初に用いた場合
ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を行った場合

[主な算定要件]
(1) 服薬管理指導料を算定するに当たって行った薬剤の管理及び指導等に加えて、処方された医薬品について、保険薬剤師が患者に重点的な服薬指導が必要と認め、必要な説明及び指導を行ったときに患者1人につき当該医薬品に関して最初に処方された1回に限り算定する。

(2) 「イ」については、以下の場合をいう。・RMPの策定が義務づけられている医薬品について、当該医薬品を新たに処方された場合に限り患者又はその家族等に対し、RMPに基づきRMPに係る情報提供資材を活用し、副作用、併用禁忌等の当該医薬品の特性を踏まえ、適正使用や安全性等に関して十分な指導を行った場合・処方された薬剤について緊急安全性情報、安全性速報が新たに発出された場合に、安全性に係る情報について提供及び十分な指導を行った場合

(3) 「ロ」については、以下の場合をいう。
・後発医薬品が存在する先発医薬品であって、一般名処方又は銘柄名処方された医薬品について、選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説明を行った場合
・医薬品の供給の状況が安定していないため、調剤時に前回調剤された銘柄の必要な数量が確保できず、前回調剤された銘柄から別の銘柄の医薬品に変更して調剤された薬剤の交付が必要となる患者に対して説明を行った場合

特定薬剤管理指導加算3の解説

令和6年度の改訂で新たに新設された加算となります。
まずは、イについては、2パターンがあります。まずは、RMP(医薬品リスク管理計画)に基づきRMPに係る情報提供資材を活用して指導をした場合となります。もうひとつは、緊急安全性情報(イエローレター)、安全性速報(ブルーレター)が新たに発出された際に、安全性に関わる情報を指導した場合になります。

続いて、ロについても2パターンがあり、どちらも調剤する前に説明した場合となります。ひとつめは、2024年10月よりスタートする選定療養の対象となる先発医薬品を希望する患者に対して説明した場合となります。もうひとつは、医薬品供給が安定していない影響で、前回調剤した医薬品のメーカーを別のメーカーへ変更が必要となり、説明を行なった場合となります。


特定薬剤管理指導加算算定時のポイント


続いて、特定薬剤管理指導加算を算定する上でのポイントをご紹介します。

算定時のポイント①1は今までの算定要件と異なる

注意すべきことは、特定薬剤管理指導加算の算定要件が、以前と変更になっている点です。これまでは、ハイリスク薬が処方されていると算定できたものですが、改定により算定できるタイミングが明確になっています。
従来と同じ処方内容の場合は、「ロ(用法用量に変更があった場合や副作用など体調変化があった場合)」として特に指導が必要と薬剤師が認めた場合に限り算定することができることとなっており、この場合においては、特に指導が必要と判断した理由を薬歴にしっかりと記載する必要がありますので注意しましょう。

算定時のポイント②薬歴にしっかりと記載すること

こちらは特定薬剤管理指導加算の1〜3、すべてに言えることですが、加算を算定した際には、指導が必要と判断した理由、指導した内容など、要件に記載されている項目については薬歴にしっかりと記載することが大切です。
薬歴の記載がしっかりとできていない場合には、なぜ算定されたのか、どのような指導をされたのかが不明確となり、返還対象となりますので注意しましょう。

算定時のポイント③同時算定ができるもの、できないもの

以下のように、同時算定ができるもの、できないものがあるので注意しましょう。
・特定薬剤管理指導加算1のイとロは併用して算定ができない。
・特定薬剤管理指導加算1と2は同一月内での算定はできない。
・特定薬剤管理指導加算3のイとロは併用して算定ができる。
・特定薬剤管理指導3と1、2は併用して算定ができる。




『特定薬剤管理指導加算』に関するQ&A


『特定薬剤管理指導加算』に関するQ&A
特に安全管理が必要な医薬品って何ですか?
特に安全管理が必要な医薬品(ハイリスク薬)とは、以下に分類されるものになります。
① 抗悪性腫瘍剤
② 免疫抑制剤
③ 不整脈用剤
④ 抗てんかん剤
⑤ 血液凝固阻止剤
⑥ ジギタリス製剤
⑦ テオフィリン製剤
⑧ 精神神経用剤(SSRI、SNRI、抗パーキンソン薬を含む)
⑨ 糖尿病用剤
⑩ 膵臓ホルモン剤
⑪ 抗HIV剤 
 
日本薬剤師会が公表している以下のガイドラインをご参考ください。
3のロの算定については該当するケースが多くありそうですが、自身の判断で算定しても良いものか?
特定薬剤管理指導加算3のロにおいては、該当するケースは多いと推察されます。
2024年10月より選定療養の仕組みが薬局でスタートするにあたり、説明の負荷が薬局であることを見越した点数であることが想定されますので、要件に当てはまるケースがあれば、算定すべき内容だと考えます。
また、医薬品流通の不安定により、医薬品の欠品による対応も非常に薬局に負荷がかかっていることであり、そのことを考慮した点数ですので、算定すべき内容だと考えます。
ただし、薬歴には、対象となる医薬品が分かるように記載することや、医薬品の供給の状況を踏まえ説明を行った場合には、調剤報酬明細書の摘要欄に調剤に必要な数量が確保できなかった薬剤名を記載する必要がありますので注意しましょう。
対象となる医薬品が複数処方されている場合には、処方箋受付1回につきそれぞれ1回限りとなります。
1のイの算定は、以前から服用している薬で、自身の薬局では初めて指導した場合でも算定できるか?
疑義解釈が出ており、初めて処方がでた場合に限って算定可能となっています。そのため、他の薬局で薬をもらっていて、自身の薬局で初めて指導した場合には算定はできません。

まとめ


まとめ

今回は、あらためて、特定薬剤管理指導加算1,2,3がどういったものなのか、令和6年度の診療報酬改定における変更点もふまえて説明しました。また、あわせて算定時のポイントや注意したい内容もご紹介しました。

特に、特定薬剤管理指導加算1の算定は、個別指導で指摘をうけやすい箇所となっており、算定に躊躇してしまっているような方も多いかと思います。あらためて要件をみなおし、条件に当てはまり、しっかりと指導した場合には、ぜひ自信を持って算定するようにしましょう。また、今回、3が新設されましたが、これは該当するケースが多くなることが予想されます。昨今の医薬品供給の不安定な状況を顧みて新設された加算でもあるため、こちらも条件に当てはまる場合にはしっかり算定するようにしましょう。


※掲載内容は執筆時点での情報です。

  • 竹中 孝行 薬剤師

    執筆・監修者

    薬剤師。外資系製薬会社に勤務後、保険薬局勤務を経て、2012年株式会社バンブーを設立。薬局、介護、美容事業を運営。 一般の方に薬局・薬剤師のことをより知ってもらうことを目的に、2016年一般社団法人薬局支援協会を...

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