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処方せんの期限とは?

(参考:療養担当規則様式第二号で定められている処方箋様式)
一般的な処方せんには、処方せんが交付された日付の欄と、処方せんの使用期間の欄があります。
処方せんの使用期間の欄は、通常は「空欄」となっていますが、期限がないというわけではありません。この欄に医師の判断で期限の記載がある場合を除き、処方せんの期限は「4日以内」となります。処方せんが交付された日を含めた4日以内なので注意が必要です。
例えば、3月8日に交付された処方せんだとすると、3月11日が期限となります。
注意すべき点としては、土日や祝日などが入ったとしても、考慮されない点です。そのため連休に入る際には特に注意が必要です。 処方せんが発行されたら、早めに薬局に行くようにしましょう。
処方せんに期限がある理由
病院を受診し、医師の診察を受けた時点での症状を考慮し、適切なお薬が処方されます。処方せんが交付された日から日数がたってしまうと、診察を受けたときとは症状が変わってしまい、お薬を飲んだとしても正しい効果が得られない場合や安全性の面でも心配があります。
また、お薬によっては、症状が出たら早めに飲み始めなければ効果が期待できないものや、正しい期間飲み続けることで効果を得られるものなどもあります。
そのため、妥当な日数として「4日以内」という処方せんの期限が定められています。
処方せんの期限が切れてしまったときの対応
そのため、医療機関への再受診が必要となります。処方せんを再発行してもらう場合には、保険が適用できず、自費での支払いとなります。
医師の診察を受けた日から日数が経ってしまっている場合には、再度診察を受けて、現状の症状に合わせたお薬の内容に調整し、処方せんを発行してもらわなければいけない可能性もあります。処方せんの再発行が自由にできてしまったら、いくらでもお薬を受け取りにいけてしまうため、不正行為をする方が出てくる可能性があります。そのため、このように原則、定められています。
処方せんの期限が切れて困ってしまった場合には、まずは発行元の医療機関に相談してみるようにしましょう。
薬局が病院に連絡をとって、処方せんの期限の延長をお願いできないか?と思われる方もいるかと思います。以前は、薬局で病院に問い合わせ、処方せんの期限を延長できないかと依頼するケースもみられましたが、厚生労働省からの通達もあり、原則、薬局でのその対応は認められていません。
処方せんの期限を切らさないための対策
医師に処方せん期限の延長の事前相談

年末年始など連休前や、これから海外旅行に出発するなど、特殊な事情がある場合には、受診されたときに医師に相談するようにしましょう。状況や理由によっては、医師が判断し、あらかじめ処方せんの期限を延長してくれる可能性があります。
あらかじめ医師の指示により、別途、処方せんの使用期間の欄に期間が記載されている場合には、その日までを処方せんの「有効」期間として延長することが可能です。
意外にもこのことを知らない方も多いので、覚えておくと良いでしょう。
薬局でとりあえず受付を済ませる

病院を受診して、処方せんが発行されたら、早めに薬局に行き処方せんを提出し、受付を済ませるようにしましょう。処方せんの原本を薬局に渡したら、お薬自体の受け取りも早めに行くようにしましょう。薬局が混雑していて、待つことが難しい場合には、先に処方せんを出し、後でお薬をとりにいく形が良いでしょう。
また、診察をうけた直後、「事情があり時間がないため薬局に行く時間がない」「できれば薬局で待たずにスムーズにお薬を受け取りたい」という方もいるかと思います。
その場合は、
・FAXで事前に薬局に処方せんを送る
・処方せんネット受付サービスを利用する(スマホ等で処方せんを撮影して送る) など
を活用すると良いでしょう。事前に処方せんの内容を薬局に掲示することによって、お薬の準備が済んだ後で薬局にとりにいくため、ほとんど待たずにお薬を受け取ることができます。
ただし、あくまでも処方せんの原本は、期限である4日以内に薬局へ持参しなければなりませんのでご注意ください。
処方せんの改ざんは絶対にダメ

処方せんの期限が切れてしまったからと、ご自身で日付を修正したり付け替えたりすることは「違法」となり処罰の対象です。
「ちょっとぐらい」と安易な気持ちでやっても違法行為ですので、絶対にしないようにしましょう。
おわりに
医師の診察を受けた時点での症状を考慮し、適切なお薬が処方されますので、診察を受けたら早めに薬局に行き、お薬を受け取り、服用を開始することが大切です。
どうしても事情があり、処方せんの期限である4日以内に薬局に行けないことが想定される場合には、事前に医師に相談するようにしましょう。医師の判断で、期限を事前に延長してくれる場合があります。
処方せんの期限が切れてしまったらかといって、ご自身で処方せんを修正することは違法です。万が一、期限を過ぎてしまったら、医療機関を再受診し、相談するようにしましょう。
※掲載内容は執筆時点での情報です。
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竹中 孝行 薬剤師
執筆・監修者プロフィールはこちら薬剤師。外資系製薬会社に勤務後、保険薬局勤務を経て、2012年株式会社バンブーを設立。薬局、介護、美容事業を運営。 一般の方に薬局・薬剤師のことをより知ってもらうことを目的に、2016年一般社団法人薬局支援協会を...


















