処方箋の期限は延長できる?4日以内である理由と対応方法 – EPARKくすりの窓口コラム|ヘルスケア情報 処方箋の期限は延長できる?4日以内である理由と対応方法 | EPARKくすりの窓口コラム|ヘルスケア情報

EPARKくすりの窓口

くすりのお役立ちコンテンツ

処方箋の期限は延長できる?4日以内である理由と対応方法

参考になった79

2023/10/19
352,458
連休をはさんでうっかりしていまい、処方せんの期限である4日を過ぎてしまった・・・と慌てている方もいるかもしれません。

処方せんの使用期間は、特別な事情があり医師からの指示がない限り、「発行された日を含めて4日以内」となります。原則的には、この4日を過ぎてしまうと、処方せんは「無効」となり薬局ではお薬を渡すことができません。

今回は、処方せんの期限について解説するとともに、実際に期限が切れてしまった時の対応、また、期限をきらさないための対策なども合わせて説明します。
※この情報は2023年10月時点のものです。

当コラムの掲載記事に関するご注意点

1. 当コラムに掲載されている情報については、原則として薬剤師、医師その他の医療及び健康管理関連の資格を持った方(以下「薬剤師等」といいます)による助言、評価等を掲載しております。当社自身でも掲載内容に不適切な表記がないか、細心の注意を払って確認をしておりますが、医療及び健康管理上の事由など、その内容の正確性や有効性などについて何らかの保証をできるものではありません。あくまで、読者皆様ご自身のご判断にてお読み頂き、ご参考にして頂ければと存じます。

2. 当コラムにおける一般医薬品に関する情報は、読者、消費者の方々に適切な商品選択をして頂くことを目的に、薬剤師等に対して当社より課題、テーマを提示の上、執筆を依頼しております。主眼は、商品より成分であり、PR記事の場合を除き、特定の商品に関する執筆を依頼しているわけではなく、また特定の医薬品製造事業者等(以下「メーカー等」といいます)からの販売又は紹介に関する対価が発生するものではありません。

3. 当コラムにおける一般医薬品の各種ECサイト等へのアフィリエイトリンクにつきましても、読者、消費者の方々への購入の利便性目的に設置しており、前項同様、特定商品の販売により薬剤師等やメーカー等に報酬が入るものではなく(アフィリエイトリンクがメーカーサイト、商品公式サイト等である場合を含みます)、特定商品の誘引を企図したものではありません。なお、当コラム内に広告枠を設定する場合がありますが、この場合も、当コラムにおける薬剤師等又はメーカー等の依頼よるものではありません。また当該広告枠には広告表記を行います。

4. 当コラムにおける情報は、執筆時点の情報であり、掲載後の状況により、内容の変更が生じる場合があります。当社は、掲載されている情報を予告なしに変更、更新する場合があります。

5. 記事内で紹介している商品の価格や送料、URLは、JANコードをもとに、対象商品を販売するECサイトが提供するAPIを使用し、生成しています。掲載価格の変動、JANコードの誤登録等による情報相違等があることも考えられ、最新価格や商品の詳細等についてはECサイト、各販売店又はメーカー等よりご確認をお願いします。

6. 当社が行う、調剤薬局様における商品取り置きサービスにつきましても、あくまでユーザーの受け取りの簡便化が目的であり、特定商品及び特定薬局への誘引を企図したものではありません。

7. 当コラムに記載された商品又はサービスの名称は、当該商品又はサービスの提供者又は権利者等の商標又は登録商標です。

8. 前各項に関する事項により読者の皆様に生じた何らかの損失、損害等について、当社は、一切の責任を負うものではありません。

全部見る

処方せんの期限とは?


(参考:療養担当規則様式第二号で定められている処方箋様式) 

一般的な処方せんには、処方せんが交付された日付の欄と、処方せんの使用期間の欄があります。

処方せんの使用期間の欄は、通常は「空欄」となっていますが、期限がないというわけではありません。この欄に医師の判断で期限の記載がある場合を除き、処方せんの期限は「4日以内」となります。処方せんが交付された日を含めた4日以内なので注意が必要です。

例えば、3月8日に交付された処方せんだとすると、3月11日が期限となります。

注意すべき点としては、土日や祝日などが入ったとしても、考慮されない点です。そのため連休に入る際には特に注意が必要です。 処方せんが発行されたら、早めに薬局に行くようにしましょう。



処方せんに期限がある理由


薬剤師

竹中 孝行さんのコメント

なぜ、処方せんに期限があるのか?忙しい方は薬局に行くことができない可能性もあるのでは?と疑問に思われる方もいるかと思います。

病院を受診し、医師の診察を受けた時点での症状を考慮し、適切なお薬が処方されます。処方せんが交付された日から日数がたってしまうと、診察を受けたときとは症状が変わってしまい、お薬を飲んだとしても正しい効果が得られない場合や安全性の面でも心配があります。

また、お薬によっては、症状が出たら早めに飲み始めなければ効果が期待できないものや、正しい期間飲み続けることで効果を得られるものなどもあります。

そのため、妥当な日数として「4日以内」という処方せんの期限が定められています。


処方せんの期限が切れてしまったときの対応


薬剤師

竹中 孝行さんのコメント

結論から言ってしまうと、4日以内の期限を過ぎてしまうと、原則、処方せんは「無効」となり、薬局で受付をし、お薬をお渡しすることはできません。

そのため、医療機関への再受診が必要となります。処方せんを再発行してもらう場合には、保険が適用できず、自費での支払いとなります。

医師の診察を受けた日から日数が経ってしまっている場合には、再度診察を受けて、現状の症状に合わせたお薬の内容に調整し、処方せんを発行してもらわなければいけない可能性もあります。処方せんの再発行が自由にできてしまったら、いくらでもお薬を受け取りにいけてしまうため、不正行為をする方が出てくる可能性があります。そのため、このように原則、定められています。

処方せんの期限が切れて困ってしまった場合には、まずは発行元の医療機関に相談してみるようにしましょう。

薬局が病院に連絡をとって、処方せんの期限の延長をお願いできないか?と思われる方もいるかと思います。以前は、薬局で病院に問い合わせ、処方せんの期限を延長できないかと依頼するケースもみられましたが、厚生労働省からの通達もあり、原則、薬局でのその対応は認められていません。


処方せんの期限を切らさないための対策


薬剤師

竹中 孝行さんのコメント

そんなことを言っても、連休前の夜や、これから旅行に出発するなど、特殊な事情があって、どうしても4日以内が難しいという方もいらっしゃるかと思います。そんな場合の対応策を説明します。

医師に処方せん期限の延長の事前相談



年末年始など連休前や、これから海外旅行に出発するなど、特殊な事情がある場合には、受診されたときに医師に相談するようにしましょう。状況や理由によっては、医師が判断し、あらかじめ処方せんの期限を延長してくれる可能性があります。

あらかじめ医師の指示により、別途、処方せんの使用期間の欄に期間が記載されている場合には、その日までを処方せんの「有効」期間として延長することが可能です。

意外にもこのことを知らない方も多いので、覚えておくと良いでしょう。

薬局でとりあえず受付を済ませる



病院を受診して、処方せんが発行されたら、早めに薬局に行き処方せんを提出し、受付を済ませるようにしましょう。処方せんの原本を薬局に渡したら、お薬自体の受け取りも早めに行くようにしましょう。薬局が混雑していて、待つことが難しい場合には、先に処方せんを出し、後でお薬をとりにいく形が良いでしょう。

また、診察をうけた直後、「事情があり時間がないため薬局に行く時間がない」「できれば薬局で待たずにスムーズにお薬を受け取りたい」という方もいるかと思います。

その場合は、

・FAXで事前に薬局に処方せんを送る
・処方せんネット受付サービスを利用する(スマホ等で処方せんを撮影して送る)  など

を活用すると良いでしょう。事前に処方せんの内容を薬局に掲示することによって、お薬の準備が済んだ後で薬局にとりにいくため、ほとんど待たずにお薬を受け取ることができます。

ただし、あくまでも処方せんの原本は、期限である4日以内に薬局へ持参しなければなりませんのでご注意ください。


処方せんの改ざんは絶対にダメ



処方せんの期限が切れてしまったからと、ご自身で日付を修正したり付け替えたりすることは「違法」となり処罰の対象です。

「ちょっとぐらい」と安易な気持ちでやっても違法行為ですので、絶対にしないようにしましょう。

おわりに


薬剤師

竹中 孝行さんのコメント

今回は、処方せんの期限について解説するとともに、実際に期限が切れてしまった時の対応や期限をきらさないためにできる対応策なども合わせて説明しました。

医師の診察を受けた時点での症状を考慮し、適切なお薬が処方されますので、診察を受けたら早めに薬局に行き、お薬を受け取り、服用を開始することが大切です。

どうしても事情があり、処方せんの期限である4日以内に薬局に行けないことが想定される場合には、事前に医師に相談するようにしましょう。医師の判断で、期限を事前に延長してくれる場合があります。

処方せんの期限が切れてしまったらかといって、ご自身で処方せんを修正することは違法です。万が一、期限を過ぎてしまったら、医療機関を再受診し、相談するようにしましょう。

※掲載内容は執筆時点での情報です。

  • 竹中 孝行 薬剤師

    執筆・監修者

    薬剤師。外資系製薬会社に勤務後、保険薬局勤務を経て、2012年株式会社バンブーを設立。薬局、介護、美容事業を運営。 一般の方に薬局・薬剤師のことをより知ってもらうことを目的に、2016年一般社団法人薬局支援協会を...

    プロフィールはこちら

 

この記事が参考になったら
投稿しよう。

参考になった

みなさまの投稿をサービス向上に
繋げてまいります。

この記事はいかがでしたか?

投稿ありがとうございました。

くすりの窓口は、この記事の情報及びこの情報を用いて行う利用者の判断について、責任を負うものではありません。この記事の情報を用いて行う行動に関する判断・決定は、利用者ご自身の責任において行っていただきますようお願いいたします。
記事内で紹介している商品の価格や送料・URLは、JANコードをもとにECサイトが提供するAPIを使用し、生成しています。
掲載価格に変動がある場合や、JANコードの登録ミスなどで情報が誤っている場合がありますので、最新価格や商品の詳細等についてはECサイト、各販売店やメーカーよりご確認ください。
記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部が株式会社くすりの窓口に還元されることがあります。

この記事に関連するタグ

関連する記事

人気の記事

新着の記事

特集